◇遺言 |
遺言(いごん、日常用語としては通常ゆいごん)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。
遺言は、要式行為(一定の方式によることを必要とする行為)であり、方式に違反する遺言は無効となります。
・自筆証書遺言
【条件】
遺言書の全文が遺言者の自筆で記述(代筆やワープロ打ちは不可)
日付と氏名の自署
押印してあること(実印以外でも可)
・公正証書遺言
遺言内容を公証人に確認してもらってから公正証書にする方式です。証人2名と手数料を用意し、公証役場を訪問する必要はありません(公証人に出向いてもらうことが可能)。遺言書の検認は不要である(1004条2項)。
・秘密証書遺言
遺言内容を秘密にして公正証書にする方式です。証人2名と手数料の用意し、公証役場を訪問する必要があります。代筆やワープロ打ちも可能ですが、自筆署名と押印は必要です。
代筆の場合、証人欠格者以外が代筆する必要があり、代筆者の氏名と住所を記述する必要があります。
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◇相続 |
相続 (そうぞく)
とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。
一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いですが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在します。
・相続の開始
相続は、死亡によって開始します(882条。なお家庭裁判所が失踪宣告をしたときは、一定の時に死亡したものとみなされる(31条)ため、このときも相続が開始します)。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(896条)。
1.相続順位
2.被相続人の子
3.被相続人の直系尊属
4.被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は、上記の者と同順位で常に相続人となります。
遺言がない場合は法定相続分によることとなり、具体的には次の通りとなります。
【註:法律は改正される場合がありますので、最新をご確認ください!】
順位 |
相続人 |
相続分(遺留分) |
配偶者 |
他の親族 |
配偶者 |
他の親族 |
1位 |
有 |
子 |
1/2(1/4) |
1/2(1/4) |
2位 |
有 |
直系尊属 |
2/3(1/3) |
1/3(1/6) |
3位 |
有 |
兄弟姉妹 |
3/4(1/2) |
1/4(無) |
4位 |
有 |
無 |
全部(1/2) |
* |
5位 |
無 |
子 |
* |
全部(1/2) |
6位 |
無 |
直系尊属 |
* |
全部(1/3) |
7位 |
無 |
兄弟姉妹 |
* |
部(無) |
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◇葬儀 |
葬儀(そうぎ)、葬式(そうしき)とは、人の死を弔うために行われる祭儀。
日本の葬儀の大部分は仏式で行われています。
日本における葬儀の慣習
・通夜は古代の殯(もがり)に発しています。告別式の前夜祭の形態をとります。
・火葬場に向かう道と帰り道は同じ道を通らない。
・葬儀終了後に清めの塩を撒く(ただし、これは神道由来の慣習であって、死を穢れとみなさない仏教の教義に反すると考える意見もあり、浄土真宗を中心に、近年では行われないケースもあります)。
・遺体を安置する場合には、魔除けとして刃物を置きます。
これを守り刀と呼ぶ由来は武士の社会で、刀によって魔を斬るといった意味や魔物の使いとされていた猫が光り物を嫌がるので刀を置くことが魔よけとされたようです。
・一般に告別式は友引の日を避けますが、これは俗に“友を(死に)引かない”よう配慮するためとされます。
ただし、元来六曜は、仏教とは関係がない賭け事、勝負事から入って来ており、友引とは「勝負事で友人と引き分ける」という意とされ、陰陽道との混淆に由来するようです。
ゆえに友引の日に告別式を行わない風習は迷信と考えられます。火葬場も年末年始のみが休業日となっている所が増えて来ているようです。
神道での葬儀は神葬祭と呼ばれます。
神道では死を穢れたものと考えるため、聖域である神社では葬式は決しておこなわず、故人の自宅か葬斎場で行うことになります。
式の際には、中央の祭壇の脇に遺影を置き、祭壇の奥に置かれた棺の後方に、銘旗と呼ばれる故人の名前が書かれた旗が立てられます。そしてその周りに灯明、榊、供物などをあしらえます。
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